豚肉の生食を禁止し、飲食店などに加熱を義務づける食品衛生法の改正規格基準が6月12日、施行された。これに伴い、店舗にて豚肉の生レバーを提供するなどして同法に違反した場合、行政処分や刑事罰を受けることになる。
厚労省は「予防には手洗い、飲食物の加熱が重要」としており、「豚レバーをはじめとする豚肉については、生で食べないようにしましょう」と注意を呼びかけ ている。そのため今回、飲食店などに対して「中心部を63度で30分以上」か、あるいは同程度の殺菌効果がある加熱処理が義務付けられた。
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